建築物耐震対策緊急促進事業について

 災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を推進するため、耐震改修促進法が改正され、要緊急安全確認大規模建築物(①病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、②小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、③火薬類等の貯蔵場・処理場のうち大規模なもの)、要安全確認計画記載建築物(地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物)について、耐震診断が義務付けられることとなりました。
 建築物耐震対策緊急促進事業は、耐震診断を義務付けられた建築物の所有者である民間事業者等が実施する耐震診断・補強設計・耐震改修、及び、超高層建築物等の所有者である民間事業者等が長周期地震動対策として実施する詳細診断・補強設計・改修工事に対して、国が事業に要する費用の一部を助成するものです。

 長周期地震動対策の必要性については下記リーフレットをご覧ください。

新着お知らせ

窓口のご案内

①改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けされる建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物、及び南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動の影響が大きい区域にある超高層建築物等については、当該建築物等に対する補助制度が未整備である市区町村に所在する場合は、国(耐震対策緊急促進事業実施支援室※)が窓口となります。

地方公共団体による当該建築物への補助制度が整備されている場合は、多くの補助を受けられるよう措置されていますので、まずは、対象となる建築物が所在する地方公共団体(市区町村及び都道府県)に対し、補助制度の有無やその要件を必ず事前にお問い合わせの上、十分に情報収集してから手続きを進めてください。また、補助金交付申請の窓口も地方公共団体になります。

要安全確認計画記載建築物については、地方公共団体の補助制度が整備されている場合のみ、建築物耐震対策緊急促進事業の対策の対象となるため、必ず地方公共団体が補助金交付申請の窓口となります。
※当支援室は①のみ

補助金交付申請の受付時期

 令和7年4月23日(水)から令和8年1月30日(金)(必着)