耐震対策緊急促進事業実施支援室
 

Q & A

要緊急安全確認大規模建築物

全般

Q1-1 耐震対策緊急促進事業による国から直接支援を行う補助制度の補助金交付申請はいつから受付するのですか。
A1-1 令和6年度の補助金交付申請の受付は、4月18日(木)に開始しております。前年度から事業を継続している事業者の方は、受付開始後、交付申請を速やかに行ってください。(原則1カ月以内)

Q1-2 耐震対策緊急促進事業に係る補助金を申請する場合、申請者は建築物の所有者に限られますか。
A1-2 原則、耐震対策緊急促進事業に係る補助金を申請し、事業を実施するのは建築物の所有者ですが、その他の者が、所有者の同意を得て申請し事業を実施することを妨げるものではありません。

Q1-3 対象建築物が区分所有建物の場合、申請は誰が行うことになりますか。
A1-3 原則として、区分所有法上の管理者又は代表者が、補助の申請を行う事となります。その他の場合については、個別に窓口にご相談ください。

Q1-4 補助金交付申請と併行して補強設計(耐震改修)の見積りを取る行為は、事業着手とみなされますか。
A1-4 補強設計(耐震改修)の契約をもって事業着手とみなします。なお見積書は、交付申請における必要提出書類となるため、申請前に取得することになると考えられます。

Q1-5 交付申請を行った場合、交付決定までどのくらい期間がかかりますか。
A1-5 国が直接補助を行う場合は、耐震対策緊急促進事業実施支援室(地方公共団体の補助制度がある場合は、各地方整備局等)が適正な申請書類を受理してから、30日以内に決定通知を発出します。

Q1-6 耐震改修工事を建築物を使用しながら実施し、建築物内において移転が必要になる場合、それに要する費用は補助対象となりますか。又、仮移転の場合には、その費用は補助対象となりますか。
A1-6 あくまで耐震改修工事に係る費用が対象となりますので、移転に要する費用及び仮移転の費用は耐震対策緊急促進事業の対象となりません。

Q1-7 耐震診断に対する耐震対策緊急促進事業の補助はありますか。
A1-7 国からの直接補助はありません。ただし、地方公共団体において補助制度が整備されている場合がありますので、地方公共団体に問い合わせください。

Q1-8 補助申請を行うにあたって、見積は複数社から取ることが必要となりますか。
A1-8 一社のみで問題ありませんが、不適当と判断される場合には、別の見積を求めることがあります。 ただし、自社若しくは関連会社等から調達を受ける場合は、価格の妥当性を確認するため3者以上から見積り結果の添付を求めます。

Q1-9 関連会社の定義はありますか。
A1-9 財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社です。

Q1-10 構造上A棟とB棟の2棟に分かれています。A棟のみを補強設計(耐震改修)する場合でも補助対象となりますか。(A棟のみでも面積要件は満たしています。)
A1-10 耐震対策緊急促進事業では、1棟の扱いを建築基準法の取り扱いに準じています。したがって、建築基準法上1棟扱いの建築物については、構造上分かれているものであっても、1棟全体が地震に対して安全な構造となることが確認できることが必要です。耐震診断の結果、B棟も改修が必要との判断であれば、A棟のみでは補助対象となりません。
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対象建築物

Q2-1 耐震対策緊急促進事業による、国の直接補助の対象となる建築物は何ですか。
A2-1 建築基準法による新耐震基準の適用(昭和56年6月1日)より前に着工された、いわゆる既存不適格建築物であって、改正耐震改修促進法附則第3条に定めるものが対象となります。
不特定多数が利用する大規模建築物(附則第3条第一号)
避難弱者が利用する大規模建築物等(附則第3条第二号)
危険物の貯蔵場又は処理場で大規模なもの(附則第3条第三号)
のいずれかに該当するもの又は位置づけが確実なもの。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q2-2 耐震基準について既存不適格建築物であるビルに、物品販売業を営む5,000m2以上の店舗と、事務所がテナントとして入っています。補助金の算定に当たり、事務所に係る部分を切り出さなければなりませんか。
A2-2 複合用途の建築物の場合、改正耐震改修促進法附則第3条に規定する用途に該当する部分の面積の合計が法令で定める規模以上であれば、耐震診断義務付け対象の建築物となります。耐震診断義務付け対象となった建築物に、対象外の用途が含まれる場合であっても、建築物全体の延べ床面積により補助対象限度額を算定することができます。

Q2-3 昭和56年6月1日以降に新耐震基準によって建てられた建築物ですが、補助の対象となりますか。
A2-3 改正耐震改修促進法附則第3条に定める建築物のみが対象となりますので、本補助事業の対象とはなりません。

Q2-4 新耐震基準適用前の着工なのか否かわかりません。どうしたらよいですか。
A2-4 昭和56年6月1日以降に着工した建築物は、新耐震基準が適用されているはずです。まずは、当時の建築確認の関係書類、登記簿等をもとに着工の時期を確認してください。 不明であれば、建築物が存する所管行政庁(建築確認などを行っている地方公共団体)にお問い合わせください。

Q2-5 改正耐震改修促進法による耐震診断の義務付け対象建築物であるか否かをどのように調べればいいですか。
A2-5 改正耐震改修促進法及び同法施行令等の規定に照らしご判断下さい。不明の場合には、建築物が存する所管行政庁(建築確認などを行っている地方公共団体)に対し、耐震診断義務付け対象建築物であるかどうかについてお問い合わせ下さい。

Q2-6 建築基準法の違反建築物は、補助対象になりますか。
A2-6 建築基準法の耐震関係規定に違反しているものは、同規定について同法第3条第2項の規定の適用を受けていないため、診断義務付けの対象外となることから、耐震対策緊急促進事業の補助対象とすることはできません。
一方、耐震関係規定以外の規定に違反している建築物で耐震診断の義務付け対象となるものについては、耐震化工事前に違反是正をするか、耐震化工事とあわせて違反を是正することを前提として、補助を実施することは可能です。
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地方公共団体の補助制度との関係

Q3-1 所在地の市区町村では補助制度がありませんが、都道府県による補助が受けられます。このような場合、耐震対策緊急促進事業による、国からの直接補助に申込みできますか。
A3-1 国からの直接補助に申込みができるのは、所在地の地方公共団体(都道府県・市区町村のいずれも)に補助制度がなく、その補助を受けることができない場合に限られます。都道府県又は市区町村に補助制度が整備されている場合は、地方公共団体の補助制度を併せてご活用いただくことで、補助率が高くなるよう措置されているため、建物所有者の負担が軽減されます。この場合は、当該地方公共団体が申請の窓口になります。

Q3-2 所在地の地方公共団体の本年度の予算が不足して、その補助の受付が終了してしまいました。早急に補強設計(又は耐震改修)を開始したいのですが、耐震対策緊急促進事業による、国からの直接補助に申込みできますか。
A3-2 上記の場合、申請いただくことは可能です。 その際の申請窓口は耐震対策緊急促進事業実施支援室となります。
補助額は、地方公共団体からの補助よりも低くなりますのでご注意ください。

Q3-3 地方公共団体に補助制度はありますが、その対象要件が、中小企業のみに限定されています。地方公共団体の補助の対象要件に該当しない場合、耐震対策緊急促進事業による、国からの直接補助に申込みできますか。
A3-3 地方公共団体の補助制度の対象外であれば、制度が整備されていないとの判断で国から直接の補助を受けることができます。その際の申請窓口は耐震対策緊急促進事業実施支援室となります。
補助額は、地方公共団体からの補助よりも低くなりますのでご注意ください。
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補強設計・耐震改修

Q4-1 既に補強設計を実施済みです。耐震対策緊急促進事業の補強設計に対する補助金はもらえますか。
A4-1 既に補強設計を実施済みの場合は、補強設計についての補助金は対象外です。

Q4-2 現在、補強設計を実施中です。耐震対策緊急促進事業の補強設計に対する補助金はもらえますか。
A4-2 補助金交付決定後に事業に着手(補強設計の契約の締結)する補強設計のみが補助の対象となります。既に実施中の場合は対象となりません。

Q4-3 既に耐震改修を実施済みです。耐震対策緊急促進事業の耐震改修に対する補助金はもらえますか。
A4-3 既に耐震改修を実施済みの場合は対象外です。

Q4-4 現在、耐震改修を実施中です。耐震対策緊急促進事業の耐震改修に対する補助金はもらえますか。
A4-4 補助金交付決定後に事業に着手(耐震改修の契約の締結)する耐震改修のみが補助の対象となります。既に実施中の場合は対象となりません。

Q4-5 補強設計と耐震改修を同時に申し込めますか。
A4-5 耐震改修の補助対象は、「耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となることを確認できる書類等」が必要になりますので、補強設計後になります。
建替については別途支援室にご相談ください。

Q4-6 耐震改修の水準はどの程度確保すればよいでしょうか。
A4-6 木造の場合はIw=1.0以上、非木造の場合はIs=0.6以上かつq=1.0以上相当を満たすようにしてください。

Q4-7 耐震改修の工法に制約はありますか。
A4-7 制約はありませんが、補強設計の内容について、耐震判定委員会等の第三者機関による判定・評価、建築士による確認、所管行政庁による耐震改修計画の認定、建築基準法による全体計画の認定のうちいずれかの方法により、地震に対して安全な構造になることを明らかとし、そのことを証する書類の写しを提出してください。

Q4-8 耐震判定委員会とは何ですか。どこにあるのですか。
A4-8 耐震改修計画に関する評価・判定等を行う委員会で、「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(全国耐震ネットワーク委員会)」の参加団体が設置しています。委員会は、学識経験者、実務経験者等で構成され、判定は、委員の合議により決定されます。判定委員会の一覧は、全国耐震ネットワーク委員会のホームページを参照してください。

Q4-9 地元の判定委員会が混み合っているようです。どうしたらよいでしょうか。
A4-9 他の判定委員会の活用が考えられます。全国耐震ネットワーク委員会のホームページでも混雑状況を表示していますので参考としてください。

Q4-10 耐震改修以外の工事を同時に行った場合は補助の対象となりますか。
A4-10 耐震改修に係る工事のみ補助の対象となりますので、耐震改修工事に係る部分のみ内訳を抽出してください。耐震改修に係るものとその他とに明確に区分できない費用については、各々の工事費率で按分することができます。

Q4-11 耐震改修工事中あるいは工事終了時に国の検査はあるのですか。
A4-11 耐震対策緊急促進事業実施支援室は、提出された実績報告書の内容について、交付決定の内容とそれに附した条件通りに行われたかどうか審査し、現地検査等を行います。必要に応じて、関係資料の提出や報告を求めることがあります。

Q4-12 建替や耐震改修工事をしないで解体する場合は、補助の対象となりますか。
A4-12 除却工事費のみ対象とすることができます。
補助金の額は、@実際の除却工事費に補助率を乗じた額 A耐震改修費用相当額(従前建築物の延べ面積に51,200円/m²を乗じた額)に補助率を乗じた額 のいずれか低い方の額以内となります。

Q4-13 交付限度額が83,800円/m²となる、「免震工法等特殊な工法」とはどのようなものですか。
A4-13 特殊な工法は効果的に耐震性が向上できる一方、一般的な工法と比べ高価となるものを想定しています。免震工法や制震工法等がこれに当たりうると考えられますが、採用される工法が「免震工法等特殊な工法」に該当するか否かにつきましては、窓口にご相談ください。

Q4-14 建替工事でも補助の対象となりますか。
A4-14 耐震改修に代わって行う建替工事費は、補助対象とすることができます。その場合、除却工事費も含めて補助対象とすることができます。補助金の額は、@実際の建替工事費に補助率を乗じた額 A耐震改修費用相当額(従前建築物の延べ面積に51,200円/m²を乗じた額)に補助率を乗じた額 のいずれか低い方の額以内となります。

Q4-15 建替えの場合、別地建替えの場合にあっても補助対象とすることができますか。
A4-15 原則として、既存建築物が存する敷地を含む敷地で行う建て替え工事が対象となります。
ただし、災害時に重要な機能を果たす建築物又は災害時要援護者が利用する建築物であり、かつ、当該建築物が地震による津波の浸水のおそれがある区域内にある場合については、別地で建て替えざるを得ないものとして対象とすることができます。また、これらのほか、敷地の制約上、別地にて建て替えざるを得ないなどやむを得ない理由がある場合は、窓口にご相談ください。
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関係省庁等の補助との併用

Q5-1 文部科学省の学校耐震化や厚生労働省の病院耐震化の補助と、この耐震対策緊急促進事業による国からの直接補助の両方を利用することはできますか。
A5-1 これらの制度を併用して同一の建築物の同一の改修工事に補助金を二重に得ることはできません。


超高層建築物等に係る長周期地震動対策 Q&A

Q-1 長周期地震動に対する詳細診断はどのように行えばいいですか。
A-1 平成28年6月24日付国住指第1111号「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策について(技術的助言)」及び平成28年6月24日付国土交通省住宅局建築指導課企画専門官発「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策について」を踏まえ、新築の場合の性能評価基準に準じて実施してください。

Q-2 詳細診断の補助額において、上限額に157万円を限度として加算することができるとありますが、具体的にどのような場合が想定されますか。
A-2 指定性能評価機関による評定等に要する費用や設計図書の復元等に要する費用等を想定しています。

Q-3 平成12年建設省告示第2009号に基づき建築された免震建築物は、詳細診断、補強設計及び改修工事の補助対象となりますか。
A-3 告示免震についても補助の対象となります。ただし、長周期通知に示す方法により長周期地震動に対する安全性の検証を行っていただく必要があります。

Q-4 長周期地震動に対する詳細診断において、基整促波を上回る地震動を設定して検証を行う場合、補助対象とすることは可能でしょうか。
A-4 長周期通知においては、基整促波と同等以上の長周期地震動による検証を求めており、基整促波よりも厳しい条件の地震動によって詳細診断を行う場合も、詳細診断費は補助の対象となります。

Q-5 Q4の診断でNGとなる場合、改修設計・工事の補助の対象とすることは可能でしょうか。
A-5 Q4の詳細診断で長周期地震動により倒壊・損傷の危険性があると判断されたものについて、改修設計・工事に補助を行う場合、補助対象となります。(要綱上、構造計算において長周期地震動に対する安全性が確認されていないものであることを診断・改修の補助の要件としていることにご留意ください。)

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