建築物の所在地の地方公共団体(都道府県又は市区町村)による当該建築物への補助制度の整備状況
整備されていない場合 整備されている場合
補助金の申請窓口・方法 → 国(耐震対策緊急促進事業実施支援室)が窓口となり、直接的に補助を実施します 当該地方公共団体が窓口となり、国の補助と地方公共団体の補助を併せて実施します
建築物の区分 対象行為
要緊急安全確認大規模建築物

耐震基準について既存不適格であり、改正耐震改修促進法により、耐震診断が義務付けられる大規模建築物。

対象建築物

耐震診断 平成27年度末までの措置
補強設計 補助金交付申請等の
手続きの流れ
当該地方公共団体にお問い合わせください。
耐震改修 補助金交付申請等の
手続きの流れ
要安全確認計画記載建築物

耐震基準について既存不適格であり、改正耐震改修促進法により、耐震診断が義務付けられる以下の建築物。
①地方公共団体が耐震改修促進計画において指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
②都道府県が耐震改修促進計画において指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

耐震診断 (国からの直接補助はありません) 当該地方公共団体にお問い合わせください。
補強設計
耐震改修
長周期地震動対策
対象区域にある
超高層建築物等

対象建築物
詳細診断 補助金交付申請等の
手続きの流れ
当該地方公共団体にお問い合わせください。
補強設計 補助金交付申請等の
手続きの流れ
改修工事 補助金交付申請等の
手続きの流れ
長周期地震動対策
対象区域外の
超高層建築物等
詳細診断 (国からの直接補助はありません) 当該地方公共団体にお問い合わせください。
補強設計
改修工事