耐震対策緊急促進事業実施支援室
 

建築物耐震対策緊急促進事業について

 災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を推進するため、耐震改修促進法が改正され、要緊急安全確認大規模建築物(@病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、A小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、B火薬類等の貯蔵場・処理場のうち大規模なもの)、要安全確認計画記載建築物(地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物)について、耐震診断が義務付けられることとなりました。
 建築物耐震対策緊急促進事業は、耐震診断を義務付けられた建築物の所有者である民間事業者等が実施する耐震診断・補強設計・耐震改修、及び、超高層建築物等の所有者である民間事業者等が長周期地震動対策として実施する詳細診断・補強設計・改修工事に対して、国が事業に要する費用の一部を助成するものです。

長周期地震動対策の必要性については下記リーフレットをご覧ください。



窓口のご案内

①改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けされる建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物、及び南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動の影響が大きい区域にある超高層建築物等については、当該建築物等に対する補助制度が未整備である市区町村に所在する場合は、国(耐震対策緊急促進事業実施支援室※)が窓口となります。

地方公共団体による当該建築物への補助制度が整備されている場合は、多くの補助を受けられるよう措置されていますので、まずは、対象となる建築物が所在する地方公共団体(市区町村及び都道府県)に対し、補助制度の有無やその要件を必ず事前にお問い合わせの上、十分に情報収集してから手続きを進めてください。また、補助金交付申請の窓口も地方公共団体になります。

要安全確認計画記載建築物については、地方公共団体の補助制度が整備されている場合のみ、建築物耐震対策緊急促進事業の対策の対象となるため、必ず地方公共団体が補助金交付申請の窓口となります。

※当支援室は①のみ

耐震対策緊急促進事業実施支援室からのお知らせ (☞これまでのお知らせ一覧はこちら)

令和 6年  4月 18日 本日から、補助金申請等の受付 (過年度事業開始分を含む) を開始します。
令和 6年  4月 18日 令和6年度 建築物耐震対策緊急促進事業ホームページを開設しました。
水色の項目は詳細があります。詳しくは、項目をクリックしてください。

補助金交付申請の受付時期

 令和6年4月18日(木)から令和7年1月31日(金)(必着)

問い合わせ先

 要緊急安全確認大規模建築物、超高層建築物等に係る長周期地震動対策のマニュアル・Q&Aをご覧の上、ご質問、ご相談がある方は、電話・メールにて下記連絡先までお問い合わせ下さい。
 なお、メールでのお問い合わせの際は氏名・法人名・連絡先等を明記ください。
耐震対策緊急促進事業実施支援室
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター2F
TEL 03-6803-6293
受付:月〜金曜日(祝日、年末年始を除く) 10:00〜17:00 (12:00〜13:00除く)
E-Mail  info@taishin-shien.jp  
建築物の耐震化を重点的かつ緊急的に促進するため、建築物耐震対策緊急促進事業を行う者へ補助金の交付等を行う国の窓口として耐震対策緊急促進事業実施支援室(以下、「支援室」と略します。)が開設されました。




 
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